10年超所有軽減税率の特例

2023-10-12

不動産


こんにちは!Nice・D(ナイスディ)株式会社です。
税金が安くなる「マイホームを売ったときの5つの特例」制度の2回目です。
今回は、「10年超所有軽減税率の特例」とは何か?
さっそく、見ていきましょう!

【適用を受けられる可能性がある5つの特例】
1.  3,000万円特別控除
2.  10年超所有軽減税率の特例
3.  特定居住用財産の買換え特例
4.  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
5.  特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除


2.「10年超所有軽減税率の特例」


居住用の不動産を売却したとき、その不動産を10年超て所有していた場合、譲渡所得の税金(所得税・住民税)の税率が低くなる特例です。
譲渡所得税を支払わなければならない人にとっては大きなメリットとなる制度です。
「10年超所有軽減税率の特例」を理解するためには「譲渡所得」について理解しておきましょう。

『譲渡所得税』とは?
・不動産を売却した利益=譲渡所得といいます。
・利益が出た場合は、譲渡所得税・住民税を納めなければなりません。損失の場合は必要ありません。
・不動産の譲渡所得は、他の所得税と一緒に計算して相殺することはできません。
・課税方法は、所有期間によって異なり、譲渡した年の1月1日現在において、
所有期間が5年以下か5年を超えるかにより大きく2つに分けて判断します。
・使用の用途を居住用、事業用(非居住用)に分けて、条件が該当する場合には特例や特別控除、
繰越控除を受けることができます。


計算方法
「課税譲渡所得 = 譲渡所得 − 特別控除」

【適用条件】
①居住用の不動産でなければならない。 その主として住んでいる自宅を売却したとき
②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき
③家屋を取壊した場合は、上記②の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が
締結されているとき(取壊し後、敷地を賃貸(貸駐車場等)その他の用に供した場合には不可)
④転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき
(ただし、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
⑤共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用
⑥住宅ローン控除との重複適用は不可
⑦譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと
親子間や夫婦間など特別な関係にある人と不動産を売買した場合には適用することはできません。

【その他】
①所有期間が10年を超えるものについては税率が軽減される。この特例は3,000万円特別控除の特例と併せて適用ができる。
特定居住用財産の買換え特例との重複適用はできない
②税務署に確定申告が必要
「譲渡所得の内訳書」と「売却した自宅の所在地の住民票(除票)の写し(売却した日から2ヶ月経過後に交付を受けたもの)」が必要です。
③特例を受けることを目的として入居する、別荘や一時的な目的のために仮住まいとしても、
居住用としては認められないため適用不可。

【所有期間】売却した年の1月1日において、家屋と土地の所有期間がともに10年超
居住期間】制限なし
【適用の制限】前年、前々年にこの特例を受けていないこと

重複して適用することができばい特例
・固定資産の交換の特例
・収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
・交換処分に伴い資産を取得した場合の特例
・換地処分等に伴い資産を取得した場合の特例
・特定事業用資産の買換え及び交換の特例
・大規模住宅地造成事業の施工区域内にある土地等の造成のための交換特例
・認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内の土地等交換の特例
・承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例
・特定普通財産とその隣接する土地等の交換の特例
・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
・特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・既成市街地内等にある土地等の中高層耐火建築物等の建築のための買換え・交換の特例
※特殊な要件などについては国税庁のHPを参照

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区西新を中心に福岡全域で不動産売却のサポートをしています。
何でもお気軽にご相談ください。

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