二世帯住宅のポイント!

2022-11-11

不動産


共働き世帯の増加や高齢化・独居老人の増加やなど社会的構造の変容により、自宅を購入する際、二世帯住宅へのプランも選択肢にあります。

二世帯住宅の定義


大まかに親と子の2つの世帯がひとつ屋根の下で暮らすことを二世帯住宅と呼んでいます。
法律(税法や建築基準法)の上では、二世帯住宅という言葉はありません。

二世帯住宅は、戸建、共同住宅、長屋などの内のどれかに分類されます。
また、近居という二世帯住宅と似た生活スタイルもあります。
これは、同居ではなく、同じマンションの別号室や近所に住まいを構え、お互いのプライバシーを尊重しながら助け合うスタイルです。

二世帯住宅の慎重におこなうべきポイント


①間取り
住宅が長い期間住み続ける場所であり、その間の様々な転機に備え、予想外の出費や変化への対応を考えておかなければいけません。。
・親世帯の介護問題
もしも、親が介護の必要な状況になった場合、生活のほとんどを寝室のベッドで過ごすことになります。
そうなると、寝室から他への動線は短く、浴室やトイレを寝室近くに配置するなどの工夫が必要です。
また、転倒防止に各所に手すりを付けたり、段差をなくすなど、バリアフリー化は意識的に取り入れるほうが良いでしょう。
これらの工事は後ほど追加で行うことも可能ですが、多くの場合、割高になってしまいます。
購入時に併せて検討することをおすすめします。

②子育てしやすい環境作り
子どもの活動範囲や動線の配慮、年齢を重ね、中学・高校生活への変化(個室希望等)への対応も考えておきましょう。
リビング経由で動線を引くことで、家族が顔を合わせやすい環境になり、自然にコミュニケーションが生まれるようになります。

③ライフスタイルの相違点を認識・確認し話し合う
仲の良い親子でも価値観やライフスタイルに違いはありますので、どの点が違うのかお互いに相違点を認識し合いましょう。
ライフスタイルが違えば、生活空間の配置や暮らし方も大きく違う可能性があります。
お互いの相違点を知ることで、間取りプランが決めやすくなります。

・リビング:広さ、日当たり、風通し、眺望、照明、動線、家具・家電の配置
・ダイニング:キッチンとのつながり、家具・家電の配置
・キッチン:設備、動線、照明、家具・家電の配置
・各居室:広さ、日当たり、収納スペース、コンセント、家具・家電の配置
・階段:階段の位置、幅、手すり、照明、勾配
・廊下:幅、長さ、手すり、照明
・玄関:広さ、明るさ、材質、下駄箱スペース、位置
・浴室・洗面所:広さ、雰囲気、設備

〔ゾーニングの活用〕
 ゾーニングとは、各ゾーン(プライベートゾーン・パブリックゾーン・親世帯ゾーン・子世帯ゾーン)などに分けて配置をシミュレーションし、大枠のイメージを掴むものです。細かい間取りを決める前に考え、家族が過しやすい間取りを描きやすくします。
①共有ゾーンから考えていきます。
その次に、親世帯・子世帯のライフスタイルを考慮して各ゾーンを配置していきます。
ただし、各ゾーンを配置した後は、動線に問題がないか、生活はしやすい配置かなど、確認しましょう。
毎日のことなので、動線が悪いだけでもストレスが溜まるものです。
②敷地状況から考えてゾーニングをする
敷地状況や近隣状況、道路の方位などからシミュレーションをしてみましょう。
敷地状況などに対して、玄関・駐車場・水回り等どのように配置をすると生活がしやすいのか、一つひとつ考えていきます。
例えば、「近くに高層マンションがあり、日当たりがよくないためリビングは2階に」「南側に道路があるので、リビングや居室、浴室の位置は??」などです。
生活スタイルから考えるゾーニングではなく、敷地状況等からシミュレーションする事で見えてくるものもあります。
③使い勝手の良い家事動線
家事動線は非常に重要です。動線が効率的でないと生活がしづらく、ストレスが溜りやすく家庭の不協和音の原因になることもあります。
日々の洗濯や掃除、調理など、どのような流れになるのか、どんな流れであればスムーズなのか、細かくシミュレーションをしてください。家にいる時間が長い、親世帯や配偶者には大切になります。
また、効率的な動線、使い勝手の良い環境づくりのために、キッチンの広さや高さ・設備なども考えていく必要があります。

子世帯のメリット
・低コスト
・子育てがしやすい
・両親のこれからの世話
 
親世帯のメリット
・家の管理
・高齢者を狙う犯罪への不安
・病気や介護への不安
・老朽化による家の性能への不満
 
よくある二世帯住宅のトラブルは?
・プライバシーの問題
・ライフスタイルの違い
・価値観の違い
・経済的負担の偏り

二世帯住宅の3つの型

二世帯住宅はプライバシー確保の度合いや共用する設備によって3つの型に分けられています。

【完全同居型】
すべての設備を共用とし、それぞれの家族で寝室を分けるという型です。
生活に必要な設備や部屋を、親世帯と子世帯で共有する間取りです。
玄関、リビング、キッチン、浴室などは、いずれもひとつずつとなります。そして、同居する人数に応じて寝室を設けます。
親世帯と子世帯が日常的に交流できるため、一緒に暮らしているという感覚をもちやすいです。
昔ながらの同居スタイルといえばイメージが付きやすいかも知れません。

メリット
・費用が安く済む・・すべての設備が共用となることから、建築費や購入費等を費用を安く抑えられす。
・生活スタイルが変わらない・・間取りが一般的な住宅と変わらないので、将来的に一世帯になっても、そのまま住み続けらる。
・家族のつながり・・・お互いが協力助け合える。いつでも様子が分かるため何かと安心です。
・売却や賃貸しやすい・・・将来誰も住まなくなった場合、一般の住宅として売出したり賃貸に出すことができます。
デメリット
・家事分担・・それぞれの生活リズムに合わせて、不満になる前に家事の役割分担を決めておきましう。
・経済的分担・・・生活に必要な設備のすべてを共有しているため、光熱費の按分が難しい。

【部分共用型】
これは、玄関や一部の設備を共用するタイプの型です。
親世帯と子世帯の生活空間を適度に分ける間取りです。玄関など一部の設備は共有しますが、リビング、キッチン、浴室などは世帯ごとにそれぞれ設けます。
1階と2階で世帯を分ける場合などが多く、一緒に生活しながらも、プライバシーの確保がしやすいスタイルです。

メリット
・一部の設備を両世帯で共有するため、ある程度近い距離で生活できます。
・バランスが取りやすい環境・・・生活空間を適度に分けているので、プライバシーを確保しやすい。
・ライフスタイルに合わせやすい・・・生活の時間帯が異なる場合でも、他の世帯に遠慮せず、それまで 通りの暮らし方が可能。
・必要経費の分担・・・設備がわかれているため高熱費の按分がしやすい。
デメリット
・経済的分担・・・全ての設備を分けているわけではないため、世帯ごとの光熱費が把握しにい。事前に話し合いを必要とします。
 ※配管やメーターなどを分ける等、最初に話し合って決めておきましょう。
・プライバシーを確保しにくい・・・しっかりとプライバシーを確保できるわけではないので、同居する他の世帯への配慮が必要。
・将来の不動産管理・・・売却など処分が難しく、共用している玄関、2つずつある設備を1世帯用に減らすなど工事が必要。

【完全分離型】
これは親世帯と子世帯とが生活空間を完全に分離して生活する型を指します。
全く別の世帯として暮らせるようにした間取りです。
世帯ごとに、玄関・リビング・キッチン・浴室も別に設けます。施錠可能な玄関も別々となり、完全に別の住戸として機能します。
別々の生活でプライバシーが確保でき、必要があればすぐにコミュニケーションを取り協力し合えます。
近居に近いスタイルとも言えます。

メリット
・プライシ-の確保・・・完全に生活空間を分けるため、プライバシーがきちんと確保できます。
・経済的分担・・・生活に必要な設備も各々なので、光熱費も各世帯でそれぞれ把握できる。
・将来の不動産管理・・・将来的に一世帯になった場合、半分の住宅を賃貸に出すことも可能。
デメリット
・建築費・・・設備を2つずつ設置するので、建築費や修繕・維持費が高くなる。
 ※他の二世帯住宅に比べ、住宅のために確保しなければならないスペースも広く必要。
・家族のつながり・・・意識的にコミュニケーションを取らなければ希薄になる。

二世帯住宅の3つの型

①固定資産前節税
要件を満たせば二世帯住宅の場合、小規模住宅用地の軽減措置を受けることができます。
2点の基準(構造上の独立性と利用上の独立性)をクリアすれば、二世帯住宅はひとつの建物でも税務上は2戸として扱うことができます。
これにより、固定資産税の課税標準額が1/6、住民税が1/3に軽減される小規模住宅用地の適用範囲が200㎡から2戸分の400㎡へと倍増します。
新築であれば、建物の固定資産税が3年間1/2になる対象の範囲が120㎡から240㎡と2倍になります。
②不動産取得税節税
構造上の独立性、利用上の独立性が認められれば、不動産取得税を節税することも可能です。
新築の場合、建物の40㎡から240㎡までの範囲で固定資産税評価額より1200万円の控除が可能です。
もし、2戸として取り扱うことができれば、2倍の2400万円まで控除可能になります。
③相続税節税
二世帯住宅の場合、相続税の支払いにおいて、小規模宅地の特例措置の要件を満たしやすくなります。
相続税の算出において、330㎡までの土地は固定資産税評価額を8割減額が可能で、相続人が配偶者の場合は要件がありません。
しかし、配偶者以外の相続人には次の2つの要件が課せられています。
・相続税の申告期限まで居住および土地を所有し続けていること
・被相続人と相続人とが区分登記をしていないこと

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区・大野城市を中心に不動産売却のサポートをしています。
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