こんにちは!Nice・D株式会社です!
マンションやアパ-トに一軒家・・・よく不動産のの広告・チラシがポストに入っていますよね!
たくさんの情報が載っています。今回は、その広告・チラシの見方に付いて解説したいと思います。
広告の情報を正しく理解することが、物件検討の入り口となり、希望の物件との出会いになります。
ポイント1 これだけは知っておきたい不動産広告の規約
これだけは知っておきたい不動産広告の規約
不動産広告には、消費者保護を目的として、その表示方法などに関していくつかの規制があります。
ひとつは、宅地建物取引業法による規制で、誇大広告の禁止や広告の開始時期の制限などが定められています。
また、公正取引委員会の認定を受けた業界の自主規制である「不動産の表示に関する公正競争規約」
(以下「表示規約」)では、広告の表示の仕方や基準などが定められています。
不動産広告の基本的な規約
表示規約では、不動産広告に表示しなければならない事項や表示する際の基準が定められています。
基本的な規約を見ていきましょう。
※不動産広告表示例→新聞・折込チラシの場合
①所在地
地番とは登記記録(登記簿)に表示された地番のことで、一般的に使われる住居表示の番号とは異なる場合があります。
雑誌・新聞広告などでは、地番は省略されることもあります。
②駅等までの距離
徒歩による所要時間は、駅からの道路距離80mを1分(端数切り上げ)として計算されてます。
信号の待ち時間や歩道橋の上り下り、坂道、道路の横断などにか かる時間は考慮されていません。
また、改札口からではなく、物件にいちばん近い駅の出入り口が基準になるため、ホームまではもっと時間がかかることもあり ます。
③専有面積
延べ床面積は、㎡単位で表示されます。室内の天井を高くして2層式にした屋根裏収納(グルニエ)・マンションのバルコニーなどは、面積に入りません。
④間取り
間取り→4LDKなどの表示の数字は居室の数を表し、L=リビング、D=ダイニング、K=キッチンを表します。
建築基準法で は、居室には採光や換気のための一定の間口が必要と定められています。それを満たさない部屋は納戸(N)やサービスルーム(S)と表示されます。
また、1畳=1.62㎡以上の広さがあるという意味でなければならないと表示規約で定めています。
⑤構造と階数、賃貸戸数
住宅の建物の構造には、木造・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)・鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨造(S造)・軽量鉄骨造などがあります。
SRC造・RC造・S造はマンション、その他の構造は、アパートと呼ばれ、一般的に耐火性、耐震性、遮音性は、マンションの方が高いと言われています。
階数については、建物全体の階数と該当する住戸の階数が記載されています。
構造や階数の表示は、賃貸住宅が10未満の場合は省略される場合があり、新築の賃貸マンションは、今回賃貸される戸数についても表示されます。
⑥建築年月
築○年という表示ではなく、建物が竣工した年月が表示されます。
なお、建築後1年以上経過していると、まだ入居者が入ったことのない物件でも、不動産広告では「中古」と表示されます。
⑦賃料、礼金、敷金など
毎月の賃料のほか、契約時の初期費用としての礼金・敷金などが必要な場合には、その旨とその額が記載されます。
敷金などについて、退去時に一部が返還されない契約場合には、その旨とその額、あるいは割合も記載されます。
⑧管理費(共益費)
賃料以外に、管理費(共益費)が必要な場合は、その金額が記載されます。
⑨損害保険加入の有無
住宅総合保険等の損害保険の加入が契約の条件となるときには、その旨が記載されます。
⑩駐車場の利用条件
駐車場がある場合は、月額の駐車場利用料などの利用条件が記載されます。
住宅とは別に駐車場の賃貸借契約を結ぶ場合は、敷金・礼金や契約条件などが記載されているか確認しましょう。
⑪定期建物賃貸借契約?
定期建物賃貸借(定期借家)契約である場合には、その旨と契約期間が記載されます。
⑫取引態様
広告を掲載している不動産会社の立場(取引態様)が必ず明示されます。不動産会社の取引態様によって、仲介手数料などの取り扱いが変わります。
・媒介(仲介):広告主である不動産会社が、貸主と借り主との間に立って契約を仲介します。
・代理:広告主である不動産会社が、貸主の代理人として契約します。
・貸主:広告主である不動産会社が、自ら所有する物件を直接賃貸します。
⑬免許番号
不動産会社名と免許番号が記載されますので、不動産取引(宅地建物取引業)に必要な免許を受けているかどうかの確認をしましょう。( )内の数字は免許の更新回数で、数字が多いほど営業年数が長いことを示します。
⑭取引の条件の有効期限(チラシ等)、情報更新日等(インターネットなど)
売却物件に比べると、賃貸物件は短期間で入居者が決まることも多く、条件のよい物件は早く入居者が決まる傾向があります。
取引の条件の有効期間・情報更新日なども確認しておきましょう。
・表示規約の詳細を調べる
ポイント2 おとり広告などに注意
表示規約によって、不動産広告では「おとり広告」が禁止されています。
おとり広告とは、実際には取引できない物件(架空物件や契約済みの物件、契約する意思のない物件など)の広告のことです。
集まったお客に他の物件を紹介し取引することを狙いとしている悪質なものです。
また、物件を優良に見せるための不当な比較広告・誇大広告・虚偽広告・実際よりも著しく優良であることを示す優良誤認表示なども禁止されています。
☆「ナイスディ」では、福岡市早良区西新・福岡を中心に不動産売却のサポートをしています。
何でもお気軽にご相談ください。