こんにちは!Nice・D株式会社です!
もしも火事や災害で被害が・・・大切な資産です。その資産を守るため、しっかり備えておきましょう。
まずは、貸主の方の保険を考えてみましょう。
【大家さんが入る保険 火災保険】
・・・物件を貸している方向けの火災保険
火災保険は、対象となるものが「建物」と「家財」の2つに分かれます。
建物は、大家さんの資産です。自分の建物を自分で守るため、大家さんが火災保険に入ります。
これは賃貸物件だけでなく、ご自宅を所有されている方であれば、必要になる保険です。
知っておかなければいけない点は、隣の建物で起きた火事の貰い火で火事になったとしても「失火責任法」 という法律があるため、
火事を起こした人に損害賠償請求をすることはできません。そのため、自分の建物は自分で火災保険に入って守らなければいけないのです。
賃貸用マンション・アパート(不動産投資用物件)には、通常の火災保険でカバー可能な補償に加え、様々なリスクが存在します。
それらを特約等でカバーするのが、マンション・アパート賃貸オーナー向けの火災保険となります。備えておくと安心です。
【代表的なリスク】
・火災や自然災害等による財物損壊リスク
・漏水事故や屋根の剥がれ等、建物の所有、使用または管理に起因する賠償リスク
・火災や自然災害の事故による建物修復時の一時的な家賃減少リスク
・事故物件(死亡事故発生)に起因するリスク
※それぞれのリスクに対応する特約もありますが、保険会社ごとに取扱いの有無が異なるので、しっかり内容を吟味しましょう。
【保険選びのポイント】
①優先順位=補償か保険料(コスト)か?
それぞれに対応する特約はあります。ただ、特約をセットすれば、当然、保険料は上がります。
また、特約自体が無い保険商品もあるため、基本補償の保険料は安いが、特約をセットできないといったケースも生じてしまいます。
「補償」・「リスク」・「保険料」すべての要素を踏まえたプラン選択が、より重要になります。
②おすすめの特約
建物管理賠償責任特約(施設賠償責任特約)
建物の安全性の維持・管理の不備などが原因で、(対人)入居者などの他人にケガをさせたり、(対物)他人の物を損壊したりする事故が生じた結果、
被保険者(保険の補償を受ける方)が法律上の賠償責任を負担された場合に保険金が支払われます。
※保険会社によって特約の名称が異なる場合があります。
例)
・外壁がはがれ落ち、通行人にケガをさせてしまった。
・建物内の手すりが取れ、階段から落ちケガをさせてしまった。
③家賃補償特約
火災などの事故が発生し、損害を受けた結果発生する家賃の損失を、ご契約時に定めた家賃月額および復旧期間を限度に補償する特約です。
「家賃補償特約の保険金額」=「家賃月額」×「約定復旧期間(月数)」
例)
・大きな火災事故があったため、復旧までの間家賃収入が減少した。
④家主費用特約
賃貸住宅内で死亡事故が発生し、賃貸住宅が空室となった結果、発生した空室期間または空室期間の短縮のため家賃を値引きしたことによる値引き期間の家賃損失を補償します。
また、「修復・清掃・脱臭費用等」の原状回復のための費用や遺品整理にかかった費用を実費補償します。(保険会社により支払限度額や支払対象期間は異なります)
建物を守るには…
入居者が借家人賠償付の保険に入っていても補償されるのは、入居者の過失が問われる場合のみです。
不審火や、風災などの自然災害等については、マンション・アパート賃貸オーナー様が修復する必要があります。入居している方がいれば修復は急務。突然の出費の為にもご加入をおすすめします。
☆「ナイスディ」では、福岡市早良区西新を中心に福岡全域で不動産売却のサポートをしています。
何でもお気軽にご相談ください。