こんにちは!Nice・D(ナイスディ株式会社です!
八月にはいり、もうすぐ、ご先祖様を迎えるお盆になります。
過疎化、少子化、核家族など、今ではお墓にまつわる問題も大きな課題です。
今回は、お墓の問題について取り上げてみました。
①お墓の継承者がいない
お墓参りに行けず、維持管理が困難
子どもたちが遠方に居住していて今後も帰郷しない。
誰が継承者になるのか?、または継承者がいないという問題があります。
従来の慣習としてお墓は基本的に一家の長男が継承者となってきました。
しかし近年、未婚率の上昇(生涯未婚率は女性が16.4%、男性が25.7%)や少子化から世襲制の継続は困難になりつつあります。
・少子化
少子化も深刻化しています。
2020年に最低の出生数を更新し、年々子どもの数は減少しています。
結婚したとしても、男の子が生まれなければお墓を維持するのが困難になります。
お墓の継承者は男子がしなければいけないという決まりはありませんが、その慣習が根強く残っている地域は存在します。
・親戚関係の希薄化
核家族化により、親族関係の希薄化もお墓の継承者問題の一因です。
親族がいても、遺骨を引き取りやお墓の継承を拒否するケースが増えています。
お墓を継承する人が誰もいなかったら、放置されたお墓は無縁墓となり、荒れ果ててしまいます。
②お墓の維持管理が困難
・新しくお墓を立てるお金がない
日本で一般的なのは石のお墓ですが、新しく墓石を建立する場合は、平均150万円〜200万円程度かかります。
お墓を建てるためには、墓地に支払う永代使用料に加え墓石代・墓石工事代が必要です。
さらに墓石の建立に伴い、納骨法要やお布施といった様々な出費も重なります。
また一般墓では、霊園等に毎年管理料を支払わなければならない場合もあります。
もし管理料を滞納し、連絡も取れない状態が続けば無縁墓とみなされ、撤去される可能性もあります。
・お墓が遠く、お墓参りに行けない
近年、故郷を離れ都会へ進学や就職する方も増えています。
また転勤や海外出張、結婚を機に地元から離れ、別の場所で暮らす人も珍しくはありません。
実家のお墓が遠くてなかなかお墓参りに行けず管理が出来ないまま、お墓が放置されるという問題がでてきます。
①永代供養
永代供養とは、遺族に代わって霊園や寺院の方々が遺骨を管理・供養してくれることです。
永代供養のついたお墓である永代供養墓とは合葬墓のことで、他の遺骨と一緒にまとめて埋葬されます。
または、13年や33年といった個別供養期間を設け、期間終了後は合祀され永代供養、という霊園や納骨堂も少なくありません。
一般墓と異なり、埋葬後の供養の一切を霊園や寺院に任せられます。
継承者がいなくとも、お墓が無縁仏になるといった心配はありません。
②手元供養
手元供養とは自宅や身近な場所で遺骨や遺灰を管理し、供養する方法です。
手元供養が誕生したのは2000年と、比較的新しい供養の方法になります。
家からお墓まで遠い方や、お墓参りの時間があまり取れない方などに手元供養は選ばれています。
手元供養には全骨と分骨の選択肢があります。
全骨:故人の遺骨を全て自宅で管理する方法
分骨:遺骨の一部だけ持ち帰り管理する方法
分骨した一部の遺骨を加工してアクセサリーにしたり、ミニ骨壷に入れて家で供養するといった方法が取られています。
③海洋散骨
海洋散骨とは遺骨を海洋に散骨することで、故人を弔う方法です。
故人の火葬が済み、遺骨を粉末状にした後に海に撒きます。
故人が生前に海が好きだった場合や、自然に還りたいと希望していた場合に行われることが多いです。
海洋散骨を行う場所については禁止されているところもあります。
自分で海洋散骨を行う場合、場所については十分に調べておく必要があります。
④墓じまい
墓じまいとはお墓を解体・撤去することです。
お墓の管理が困難となってしまった方や、別の場所での供養を考えている方が行います。
墓じまいをすることで、代々受け継いできたご先祖様を粗末にしてしまうのではないかと思ってしまいますが
別の供養方法に変えて、家族の負担を減らし気軽に故人やご先祖様の供養が可能になるということです。
⑤お墓の引っ越し
お墓参りに行けないことや、お墓の管理が出来ないことは遠方に住んでいるという理由がほとんどです。
そこで、お墓を近くに引っ越して、お墓参りを楽にすることもできます。
・移動にかかる費用は100万~200万円
お墓の引っ越しは手順が多く、費用も約100万~200万円程掛かってきます。
中でも1番大きい費用は新しく建てるお墓の永代使用料代や墓石代です。
・お墓の引っ越しに必要な書類
お墓を引っ越しする時には必ず、行政的な手続きが必要です。
お墓の改葬にあたって必要な書類
必要な書類
1.埋葬証明書 改葬前の墓地管理者=遺骨が間違いなく埋葬されていることを証明する書類・・・改葬する前の墓地管理者より入手します。
2.受入証明書 改葬先の墓地管理者=遺骨の供養先が決まっていることを証明する書類・・・新しく契約するお墓の管理者から発行される
3.改葬許可申請書 改葬前の墓地がある市区町村の役所窓口・・・改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在の墓地管理者に署名と烙印をもらう。
引っ越し先の自治体へ改葬許可申請書に・埋葬証明書・受入証明書を提出し、受理されると「改葬許可書」が発行されます。
改葬許可書が発行されると、お墓の引っ越しが許可されたことになります。
お墓の引っ越しの流れ
魂抜きの法要
↓
遺骨を取り出し
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新しいお墓を建て、魂入れを行い、納骨
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以前のお墓の撤去・墓地を返還
お墓参りに気軽に行けない方や、しばらく行けていない方は沢山います。
実際にお墓をほったらかしにした場合はどうなるのか紹介します。
墓石の強制撤去
管理費用を払っていない、管理者と連絡を取っていないなどのほったらかし状態は強制撤去される場合があります。
1998年以前はお墓の撤去は管理者の意向だけでは出来ませんでした。
しかし1999年に法律が改正されて管理者の意向で撤去が可能となりました。
お墓が撤去された場所は、新たな墓地の権利を販売することが出来ます。
無縁墓になる前に対処することが大切
気になるのはお墓が強制撤去された場合の遺骨です。
お墓が強制撤去された場合の遺骨は無縁仏と認定されて、その他の遺骨と合同で納骨されます。
合同で納骨された場合は後に個別で遺骨を取り出せません。
この時に未払いの管理費用を請求される場合があります。
お墓を強制撤去され、無縁仏になる前に墓じまいなどの対処が大切です。
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