こんにちは!Nice・D株式会社です!
一軒家、アパ-ト、マンション等を借りている場合には、どんな保険が必要か次に、借り主の方の保険を考えてみましょう。
一般的に 「家財保険」 という保険に、「借家人賠償責任」と「個人賠償責任」 が特約で付いていることが多いです。
賃貸借契約の時には必ず借主さんが入ることになっています。
【家財保険】
借主さんが火事などを起こした時、テレビや冷蔵庫、パソコンなど、自分の家財を守るための保険です。
保険料が高いという場合は、不動産会社に相談すればもっと安いプランを教えてくれると思いますが、その分、いざという時の保険金は少なくなります。
家財補償とは、建物内の生活用品全般に対してかける火災保険です。
火災保険は、必ずしも火災に対する補償だけでなく、選択するオプションによって以下のような損害に対しても補償を受けることができます。
・火災、落電、破裂、爆発・・・落雷の影響による過電流でパソコンが故障してしまった場合も家財補償
・水濡れ
・風災、水災、ひょう災、雪災
・騒じょうや集団行動などによる破壊
・盗難による破壊、汚損
・偶発的な事故による破損・汚損
※補償範囲を加えていけば、その分保険料は値上がりします。自分にとって適切な補償範囲で選びましょう。
家財補償の保険料の目安
火災保険は、燃えにくい構造の建物ほど保険料が低く、燃えやすい構造の建物ほど保険料が高くなる傾向にあります。
火災保険では、建物構造を以下の3つに分類しています。
家財補償のみの場合、1年間の保険料の目安は以下の通りです。
ただし、「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」も付けると、年間保険料はプラス3,000円~5,000円程度アップします。
【借家人賠償責任保険】
賃貸住宅の火災保険では、通常、借家人賠償責任保険にも加入します。借家人賠償責任保険とは、大家さんに対しての補償をするものです。
賃貸住宅では、故意または重大な過失(借主の煙草の消し忘れなど)が原因で、部屋や建物が焼損してしまった場合、一旦は貸主の火災保険によって貸主は補償されますが、
貸主に対して保険金を支払った保険会社が借主に損害賠償を請求してくることがあります。
この貸主側からの損害賠償請求に備えるのが、借家人賠償責任保険です。
借主さんが火事などを起こした時、「失火責任法」では、借主さんに故意・重過失がなければ、損害賠償請求をされる事はないとされています。
しかし、借主さんには善管注意義務・原状回復義務があるため、火災などを起こしたことでできた室内の損害を元に戻さなければいけません。
この特約が付いていないと、元に戻すための費用を借主さんが自分で払うことになりますが、数万円~数十万円と高額になる事が多く、
借主さんが払えない場合、大家さんが負担することになりかねないのです。
【個人賠償責任特約】
個人賠償責任保険
アパートやマンションでは、階下に水漏れの被害を与えてしまうことがあります。このような階下の水漏れの被害などに備えるのが、個人賠償責任保険です。
一戸建てのように独立している物件であれば加入は不要ですが、集合住宅を借りる場合には、個人賠償責任保険も加入します。
家財の保険金額の目安
下の階や隣の住人に損害を与えてしまった場合に補償するものです。よくあるのが、洗濯機の水漏れで下の階に漏水の被害を与えてしまうケースです。
また、日常生活の色々な場面で使うことができるのが特徴です。例えば路上でぶつかって相手にケガをさせた場合や、飼い犬が他人にケガをさせた場合などです。
自動車保険や損害保険の特約として加入する事が多く、すでに加入している可能性もあるため、一度ご確認下さい。
①よくわからないまま保険に加入しない
火災保険に加入する際は、よくわからないまま保険に加入しないことが重要です。
明らかに家財が少ないのに標準的な家財の目安に基づいて保険金額を決めてしまうと、割高な保険に入ることになります。
また、一戸建てやアパートの1階を借りるのに個人賠償責任保険も入ってしまうのはもったいない選択といえます。
さらにマンションの高層階の場合、台風や豪雨に対する水災や風災はあまり必要性が高くありません。
保険の範囲は十分に精査して、適切な内容の保険に入るようにしましょう。
②重複して保険に加入しないようにする
保険は重複して保険に加入しないようにすることも必要です。
まず、引越し前の火災保険は解約することが基本となります。
また、オプションを選択する際、内容が重複するような保険も避けるようにしましょう。
火災保険の中には、地震による火災も保証してくれる地震火災費用特約があります。
地震火災費用特約は、地震による火災で火災保険金額の5%(上限300万円)を補償する保険で、地震保険とは異なります。
地震保険にも加入する場合には、内容が重複する地震火災費用特約は不要です。
オプションを選ぶ際は重複内容についてもしっかり確認した上で加入するようにしましょう。
Q① 火災保険への加入は義務?加入すべき?
火災保険の加入は義務ではありませんが、貸主のためではなく自分のために入るものです。自分を守るためにも、加入することをお勧めします。
Q② もらい火で事故になった場合、賠償請求はどうなる?
失火責任法による他人からのもらい火で被害にあった場合でも、失火原因者に損害賠償を請求できないことになっています。
逆に自分が失火の原因の場合、重大な過失がない限り他人から損害賠償請求がされることはありませんが、居ずらくなることも考えられます。
Q③ 不動産会社から勧められた保険に加入しないといけない?
賃貸契約の際に、不動産会社から保険会社を紹介されます。
ただ、必ずしも不動産会社から紹介された保険会社に加入しなければならないわけではありません。
補償対象や範囲、金額などを確認して、自分に合った火災保険を選びましょう。
Q④ 越しをする場合、一般的にどんな手続きが必要なの?
引越しの場合、以前の住まいで火災保険に加入しているときは、そちらの火災保険の解約が必要です。
以前の火災保険が長期一括契約をしている場合、解約すると残りの期間分の保険料が解約返戻金として戻ってきます。
保険の解約は、引越しによって自動で行われるものではないので、必ず自分で行うようにしてください。
Q⑤ 出火させてしまった場合の賠償責任は?
借主が「故意または重大な過失」により出火させてた場合には、貸主に対して損害賠償責任を負います。
理由としては、借主は善管注意義務と原状回復義務の2つの義務を負っているからです。
・善管注意義務:貸主に対し賃貸住宅をしっかり管理しなければならない義務
・原状回復義務:退去時に原状に回復して返還しなければならない義務
貸主への損害賠償は借家人賠償責任保険によって対処することになります。
Q⑥ 火災保険の補償対象は?どこまで補償してくれる?
火災保険は、借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険に加入していなければ、自分の家財のみが補償対象となります。
家財とは、建物内に収容されている生活用品全般です。
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、美術品は明記物件として申込書に明記しておかないと保証されない場合があります。
一方で、自動車や動植物、パソコン内のデータなどは補償対象とはなりません。
また、地震が原因で生じた火災の場合には、地震保険に入っていないと補償されないことになります。
地震による延焼に備えるには、別途、地震保険の加入が必要になります。
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