不動産引の「引渡し前の滅失・毀損」「引渡し猶予」とは?

2022-10-14

売却

不動産引の「引渡し前の滅失・毀損」「引渡し猶予」とは?

不動産の引渡し手続きは、ほとんどのケースではスムーズに進行します。
ただ、売主・買主それぞれの事情や思わぬ取引のトラブルにより、予定通りに引渡しが進まないケースもあります。

引渡し前の滅失・毀損 
不動産の引渡しが完了する前に、天災や事故などの思わぬトラブルにあい、不動産が価値を失ってしまうことがあります。
その損害を程度により「滅失」「毀損」と呼び、売買契約に大きな影響を及ぼします。
売買契約書には、売主・買主のどちらの責任とも言えない事情で滅失・毀損が発生した場合の対応が記載されていることが多い。
滅失:対象の不動産そのものが無くなってしまう、または使い物にならなくなってしまう状態。
   滅失が発生した場合には、契約の解除および買主への代金返還とされるのが一般的です。
毀損:一部分が壊れ、修理・修繕が必要である状態をいいます。
   毀損の場合は、契約解除までは定めず、売主が修復した上で買主へ引渡すように定められているこ
   が多い。

引渡し猶予残代金決済が済んだ物件の引渡しについて、決済後の特定の日を指定する特約が組まれる場合があります。
転居までに期間を要するケース(売主の住み替え等)で主に使われ、多くの場合では数日から1週間程度の短期間が猶予されます。

決 済:引渡し日がズレる引渡し日は、契約書で定められますが、売主・買主のスケジュール次第では、
    前後にズレ込むことも起こりえます。
前倒し: 買主のローン審査が早めに通過した場合など
延 期: 売主の住み替え先が見つからない

原則としては、契約書に記載された引渡し日までの引き渡しが優先されます。
ただし、売主と買主の双方合意の上で、書面により新たな引渡し日を定める手続きをすれば、引渡し日を変更することが可能となります。

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区・大野城市を中心に不動産売却のサポートをしています。
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