ロ-ン残債のある不動産は売却できる?できない?

ロ-ン残債のある不動産は売却できる?できない?

売却できるケース
 売却費用が残りのローンを上回るケースであれば、不動産投資用物件を売ることが可能です。
 この場合、残りのローンを一括で返済して、抵当権を抹消します。
 抵当権抹消登記をすることで、不動産登記の名義変更が可能になります。
売却できないケース
 売却費用が残りのローンを下回るケースは、不動産投資用物件を売ることが難しくなってしまいます。
 このような状態は、オーバーローンと呼ばれています。
 多くのローンが残っていると、売却費用だけでは完済できません。
 また、抵当権抹消登記も絡んでくるため、結果的に不動産投資用の物件を手放すのは難しくなります。

オ-バ-ロ-ンでの売却方法
①売却費用でローンの残債を賄う
    売却費用で残債を賄い、不足する分は自己資金で支払う方法です。
    不動産投資用物件の売値が低い場合は、ローンの残債のほうが上回ってしまうため、自己資金を使用               
    して抵当権抹消をおこないます。しかし、自己資金で用意する分は、分割返済ができないため一括で支      
  払う必要があります。
②買い替えローンを組む
 買い替えローンとは、残債と新たなローンの費用をまとめて融資してもらう方法です。
 預貯金がなくてもローンを組めることが特徴ですが、二重でローンを組むため、通常の場合よりも審査          
   が厳しいことがデメリットです。
 なお、審査では、年齢や年収・過去の借り入れ記録などを調査して、融資を受けられるか判断されます
③任意売却する
 任意売却とは、ローンの返済が難しい場合に物件を売る方法です。
 競売に比べると高い値段で物件を売却できて、かつ所有者の意思に基づいて取引を進めることが可能で  
 す。しかし、任意売却にも条件があるので、最終手段として考えておきましょう。

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区・大野城市を中心に不動産売却のサポートをしています。
 何でもお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

092-409-3900

営業時間
10:00~19:00
定休日
-

関連記事

売却査定

お問い合わせ