不動産を相続したら・・・

2022-10-20

相続

物件調査の流れを確認しましょう!


①固定資産税 
 土地や家屋、償却資産(事業用資産)に対して課せられる税金のことです。
②都市計画税 
 毎年1月1日時点での不動産の所有者に対して課税される税金です。
 対象となるのは、市街化区域内の不動産のみ。
 区域内の都市計画事業・土地区画整理事業(道路や下水道の新設や整備)に充てる目的の税金。
 ※これらの税金は不動産を所有している限り、毎年徴収が続きます。

物件調査の流れを確認しましょう!


①住民税 ②所得税
 売却益が出ると「譲渡所得(=売却代金−取得費−譲渡費用)」となり、所得税と住民税が発生します 
取得費とは不動産の購入代金や建築費、その際に必要となった仲介手数料や印紙代
・譲渡費用とは不動産を売却する際にかかった仲介手数料や印紙代
    ※売却をする不動産の保有期間が譲渡した年の1月1日現在で
        5年超の場合⇒所得税が15%、住民税5%
        5年以下の場合⇒所得税は30%、住民税は9%
    ※2037年までは、所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」も課せられます

不動産を相続した後の活用方法


①自分たちで住む 
 相続した不動産が、実家等の場合も多く生活環境に大きな変化がないことをメリットに自分たちで住む。
 ただし、家屋が古く修繕費用が高くついたり、狭い間取りが住みづらい等のデメリットも考えられます。
②売却する
 売却することで現金が得られるメリット
ただし、売却益が出た場合、所得税・住民税がかかってくることは予定して考えておきましょう。
③収益化を目指す
土地活用による収益化・・・貸家とし家賃収入、更地にして駐車場を経営、新たに賃貸アパートを建てる
不動産による収益化は、難易度が高く、計画性・将来性などを十分検討熟慮しましょう
④放置する
固定資産税・都市計画税の負担に合わせ、周辺環境の保全の面から空家問題の発生年数が経つほど、手間もお金もかかってきます。
また、国から「特定空き家」に指定されると、200㎡以下の土地で固定資産税の住宅用地の特例措置を適用された場合は、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になることもあります。

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区・大野城市を中心に不動産売却のサポートをしています。
  何でもお気軽にご相談ください。

タグ一覧

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

092-409-3900

営業時間
10:00~19:00
定休日
-

関連記事

売却査定

お問い合わせ