任意後継人契約と役割!



 
①任意後見契約とは? ← 不動産売却を委任できる
 任意後見契約とは、財産管理などの手続きを他の人に委任する契約のことです。
 任意後見人として委任された人は、契約内容の範囲内で本人に代わって手続きを行えます。
 たとえば、認知症を患うと適切な判断ができなくなり、不動産を含め、自分の資産を管理
 することも困難になってしまいます。
 さまざまな手続きを、本人の代わりに行ってもらえる任意後見契約は、これからのご高齢
 の方の資産管理に欠かせないものです。
 任意後見人は成人であれば身内や友人に関係なく選出でき、自分の信頼できる人に自分の
 ただし、本人と訴訟をした者や破産者、法律がふさわしくないと定めている事由のある人
 は、選出することはできません。
 また、裁判所の手続きによって後見人が選ばれる法廷後見人と、自らの意思によって後見人
 を選ぶ任意後見契約とは異なります。
②任意後見契約を締結する方は?
 不動産売却を委任できる任意後見契約は、本人の意思確認をしなければならないため、
 その手続きは、公正証書によって行う必要があります。
 また、法律にそった契約内容でなければ、契約内容が無効になってしまうので、きちんと
 と正しい知識と経験を持った公証人が契約書を作成しなけれならないのです。
③契約を結ぶのに必要な書類
【本人】
印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
→ または運転免許証などの顔写真付身分証明書
戸籍謄本((3か月以内のもの)
住民票(3か月以内のもの)
【任意後見受任者】
印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
→ または運転免許証などの顔写真付身分証明書
住民票(3か月以内のもの)
④契約にかかるおおよその費用
役所の手数料1万1,000円
法務局への印紙代が2,600円・登記嘱託料が1,400円
正本謄本の作成手数料が1枚あたり250円
※任意後見人が増える場合は、契約が増える分だけ費用がかかるので注意してください。
※本人の判断能力が衰えてからでは、医師の診断書や関係者の供述を基に、公証人が慎重に
 判断します。症状が軽く契約締結の判断能力があると判断されれば締結できます。
 本人が公証役場に出向けない場合(病気等)は、公証人が自宅や病院に出向いて公正証書を
 作成することが可能です。その場合は、出張費や手数料が別途かかります。

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区・大野城市を中心に不動産売却のサポートをしています。
何でもお気軽にご相談ください。

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