マンションの管理組合について!

管理組合は、マンションで快適に過ごすために、将来の資産価値を維持するために、
重要な役割を果たしています。
マンションの管理組合の役割を理解し、購入を検討している物件の管理組合の運営
状況をしっかり確認しておきましょう。

管理組合とは


分譲マンション等でいう管理組合は、「共用部分や敷地の管理を行う団体を構成すること」
が「区分所有法」という法律により定められています。
この「管理を行う団体」が管理組合です。
「総会(最高意思決定機関)」と業務を執行する「理事会」によって運営されます。
分譲マンションにおいては、購入者全員が管理組合に所属することになります。
購入者は、所有権の発生と同時に組合員となります。
管理組合の所属を拒んだり、勝手に脱会したりすることはできません。
管理組合を脱会=マンションを売却等で手放すという意味になります。
賃貸者の場合は、大家さんが組合員となることが一般的です。

管理組合の役員について


管理組合の役員は、管理組合員の中から総会によって選出されます。
理事長・副理事長・監事などです。
役員の選出方法は「立候補制」や、順番に当番をする「輪番制」など、
マンションによって決め方が異なるようです。
新築マンションなどでは、入居者全員に公平性を持たせるために輪番制を
とっているところが多く、任期は平均的に1~2年ほどです。
管理組合の規約に定められています。

管理組合の管理する範囲と業務


管理組合の役割には、マンションのエントランスや廊下、屋上、付属施設
などの共用部分の維持管理があります。
維持管理業務として
・日常的な業務管理・・・共用部分の清掃やゴミ捨てのルールを定めるなど
・補修工事・・・老朽化してきた設備の修繕工事
・消防設備の点検・補修業務
・修繕費、管理費等の積み立てをする会計業務
・規約の決定、変更等
業務を代行してもらうため、マンション管理会社に委託している管理組合も多いです。
☆マンション購入前に管理組合の議事録をチェックしよう
購入を検討しているマンションが新築ではない場合は、きちんと管理組合が機能している
かどうかを確認するために、契約前に議事録をチェックしておくことをおすすめします。
本契約前の管理組合員でない場合でも、利害関係人であればマンションの管理組合へ
議事録の開示を求めることができます。

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区・大野城市を中心に不動産売却のサポートをしています。
何でもお気軽にご相談ください。

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