不動産の種別について!

2022-10-04

豆知識


不動産の種別について!
【新築戸建】
「戸建」とは、一戸ごとに独立して建っている家こと。
完成してから1年未満かつ、誰も居住したことの無い戸建を新築戸建と呼びます。
土地と建物は、別々に処分(売却)することも可能です。
  メリット ・未使用の新しい状態の住宅を使用できる
       ・メンテナンスが必要になるまで一定期間の猶予があること
       ・10年間の長期保証を受けることができる
       ※事業者が倒産したとしても「住宅瑕疵担保履行法」により
       「住宅瑕疵担保責任保険」への加入または「保証金の供託」が義務付けられている
【中古戸建】
建築した住宅に居住した履歴や、未入居であっても完成から1年を経過した建物は中古住宅となります。
  メリット ・新築住宅と比べると、価格が安い
       ・建築から一定期間が経過しているため、欠陥の有無を判断しやすい
  デメリット・建物を含め設備等の老朽化が考えられる
       ・新築住宅に比べると保証期間が短い

【テラスハウス】
「タウンハウス」とも呼ばれ、長屋形式の建物のこと
2つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅の壁は隣家と共有になっている。
玄関やバルコニー等は独立した状態になってる。
※欧州の長屋形式の建物には玄関部分に階段とテラス(古フランス語で「盛り土」の意味)が
 設けられていた為というのが名前の由来と言われています。
  メリット ・戸建と比較して、取引価格が比較的安い
  デメリット・融資を受けずらかったり、受けられないことがある
       ・切り離しや単独での建替えが困難または、できない場合がある

【売地】
土地のみの販売
ただ、更地になっておらず、上物が残っている状態のまま販売されているケースもある。
一定期間内に住宅を建築する必要がある。
〔住宅ローンを利用する場合の注意点〕
建築の予定がしばらく無い場合・駐車場・アパート建築経営等を目的とする場合は、住宅ローンは利用できない。
また、上物を解体した状態(更地)で1月1日を迎えた場合、固定資産税・都市計画税の減税が受けられず、税額が高くなる。

【建築条件付売地】
売主が指定した建築会社と一定期間内に契約を行い、指定された建築会社で建物を建築するという条件が付いた売地のこと。
  メリット ・建売に比べると自由度が高い(カラーセレクトや間取り変更ができる)
  デメリット・建築会社を選べない
       ・総額が確定していない為、総額が変動する可能性がある
【マンション】
「集合住宅」または「共同住宅」「区分所有建物」とも言う。
 1つの建物を区分した部屋を所有し、階段や廊下などを他の居住者(所有者)と共有して使用。
 基本的にマンションは戸建と違い、部屋と土地を分けて処分することは禁止されています。

【オーナーチェンジ物件】
上記の土地を除く不動産の種別において、賃借人が既に入居しており、収入が見込める物件を、
オーナーチェンジ物件という。
【借地権付】
上記の土地を除く不動産の種別において、土地が所有権でない物件。

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区・大野城市を中心に不動産売却のサポートをしています。
  何でもお気軽にご相談ください。

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