福岡市 出産・産後サポ-ト制度

2023-04-12

豆知識

こんにちは!Nice-D(ナイスディ)株式会社です!
新緑の芽吹きの季節になりました!
今回は、うれしい命の誕生において、助けになる福岡市の制度についてお知らせしてみます!
ぜひ、参考にされてください!


福岡市 出産・子育て応援給付金


給付金の概要
①趣旨:妊娠から出産・子育てまでの様々なご相談に応じながら経済的な支援を行うため、妊娠届出時に面談を受けた妊婦、及び出産後の保健師等による乳児家庭全戸訪問を受けた母親(お子さんの養育者が異なる場合は養育者)を対象に給付金を支給します。

②支給要件(対象者):下記(1)~(4)の要件を満たす方 ※所得による制限はありません。
(1)福岡市に住民票のある方
(2)給付⾦の申請書類を受け取ったもしくは案内を受けた⽅
(3)以下のいずれかに該当する方
・妊娠届出時の給付金:令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
※医師による妊娠の確認を受けていることが必要です。
※妊娠の確認時期は胎児心拍の確認、または出産予定日の確認がされていることが目安とされています。
※妊娠届を提出した後、妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となります。
・出生後の給付金:令和5年1⽉27⽇以降に出⽣したお⼦さんの⺟親(養育者が異なる場合は養育者)
・妊娠届出時の給付⾦と出⽣後の給付⾦の⼀括:令和4年4⽉1⽇~令和5年1⽉26⽇までに出産した⺟親
(4)他市町村で、出産・子育て応援事業による出産応援ギフトや子育て応援ギフトとして、それぞれ5万円相当の給付(現金・クーポン等)を受け取っていない方
※市外転出入をされる方は、タイミングによりどちらの市町村で申請するかが異なってきます。
※DV等で避難している方は、福岡市に住民票がなくても申請できる場合があります。
※妊娠届出時の給付⾦は、対象となる妊娠につき1回の給付です。
※出生後の給付⾦は、対象となるお⼦さん1⼈につき1回の給付です。

③給付金額
・妊娠届出時:妊婦を対象に5万円
・出生後:母親(お子さんの養育者が異なる場合は養育者)を対象お子さん1人あたり5万円

④給付金の支給
*給付金支給の決定・通知
・申請内容等を確認し、ご指定の口座に給付金を支給します。
・申請から支給までは、概ね2~3週間程度の期間を要しますが、提出書類の不備や申請内容によっては、審査に時間を要する場合があります。
・支給が決定した場合、福岡市役所(差出課:こども未来局子育て施策調整担当)から決定通知をお送りいたします。
決定通知が不要な場合は申請フォーム内の「決定通知書の送付を希望をしない」にチェックを入れてください。

福岡市 サポ-ト制度


出産したとき
①出産育児一時金の支給
国保加入者が出産したときに出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。

②支給額:子ども1人につき 50万円 (※注1)
(※注1)産科医療補償制度(※注2)に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達しない場合は、48万8千円。
(※注2)産科医療補償制度に関する詳しい説明は、「公益財団法人 日本医療機能評価機構」のホームページをご覧ください。

③支給方法:医療機関等への直接払い(直接支払制度)
一部の医療機関等においては利用できない場合があります。 
1の直接支払制度を利用できない医療機関等であっても、受取代理による方法(受取代理制度)が利用できる医療機関等があります。 
海外での出産、直接支払制度や受取代理制度を利用しない(又は利用できない)場合は、出産後に申請に基づき支給する方法(償還払い)となります。

出産育児一時金受取代理制度について

申請に必要なもの
・国保世帯主の保険証
・国保世帯主及び分娩者の個人番号がわかるもの(個人番号カード,個人番号が記載された住民票など)
・来所者の身元確認書類(個人番号カード,免許証,パスポートなど)
・母子健康手帳
・国保世帯主の預(貯)金通帳
・出産費用の領収・明細書
・医療機関等との代理契約に関する合意文書(直接支払制度の利用有無がわかるもの)
(※注)国内での出産の場合
(※注)海外で出産の場合は、出産証明書とその日本語訳文及び海外に渡航していたことが確認できる書類が必要です。
(※注)死産あるいは流産の場合は、医療機関等の証明書が必要です。

★妊婦健診などにより、帝王切開等高額な保険診療が見込まれる場合は、
「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、一定の自己負担額に据え置かれます。

手続きに関するお問合せ:お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係
東区役所  保険年金課 給付係 092-645-1101
博多区役所 保険年金課 給付係 092-419-1117
中央区役所 保険年金課 給付係 092-718-1123
南区役所  保険年金課 給付係 092-559-5151
城南区役所 保険年金課 給付係 092-833-4121
早良区役所 保険年金課 給付係 092-833-4371
早良区入部出張所  保険・福祉係  092-804-2014
西区役所  保険年金課  給付係  092-895-7089
西区西部出張所  給付係       092-806-9433


産後ケア事業:出産後、心身の不調や育児の不安がある方を対象に、医療機関や助産所などでサポート
令和5年4月から、利用者負担額を軽減
・宿泊型(ショートステイ  : 6,000円/日 ⇒ 3,000円/日 
・日帰り型(デイケア)   : 4,000円/日 ⇒ 2,000円/日 
・訪問型(アウトリーチ)  : 2,000円/日 ⇒   500円/日 
※生活保護世帯及び市民税非課税世帯、特例世帯については0円/日
※多胎児(2人目以降)については、1人につき上記の半額を加算する

※産後ケア事業における新型コロナウイルス感染症の対応について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、福岡市産後ケア事業については、サービスの提供にあたって、利用する方の体調
管理に関する確認を行い、37.5度以上の発熱や咳など風邪の症状が認められた場合、事業を利用することができません。

1.対象となる方:次のすべてに該当する方
・福岡市内に住民票がある方
・生後1年未満の赤ちゃんとそのお母さん または 流産・死産を経験して1年未満の女性(妊婦を除く)
・心身の不調や育児の不安がある方
・赤ちゃん、お母さん共に医療行為の必要がない方

2.種類と内容
・種類:宿泊型(ショートステイ)、日帰り型(デイケア)、訪問型(アウトリーチ)
・内容:授乳や沐浴などのアドバイス、育児相談、お母さんの体調管理など
・利用日数:宿泊型、日帰り型、訪問型合わせて7日間まで

3.利用料金など
・宿泊型:自己負担額 1日:3,000円(1泊2日で6,000円)
・日帰り型:自己負担額 1日:2,000円
・訪問型:自己負担額 1日(2~3時間):500円

※生活保護世帯・市民税非課税世帯の方は自己負担額が免除されます。
※減免を希望する方は、生活保護世帯は保護受給証明書、市民税非課税世帯は生計中心者の市民税非課税証明書(4月から6月の間に申請する場合は前年度分の非課税証明書)を利用申込書に添えて提出して下さい。
※自己負担額は、直接事業者にお支払いください。
※宿泊型は3食(初日は2食)、日帰り型は昼食付です(訪問型は食事なし)。
※離乳食の提供については、事前に事業者にご相談ください。

4.利用方法:ご希望の事業者へ、利用申込書を提出し、予約
事業者へ直接連絡の上、見学や利用時期などについてご相談。
宿泊型・日帰り型は、妊娠中からの相談・見学がお勧めです。

必要事項などを確認し、事業者より「福岡市産後ケア事業利用証明書」を発行します。
※利用申込書は市のホームページに掲載しています。また、下記の事業者より様式を受け取ることができます。  
利用時に「福岡市産後ケア事業利用証明書」と母子健康手帳を提示してください。

自己負担額を事業者へお支払い。
 ※施設型(宿泊型、日帰り型)の場合、オムツやお尻ふき、粉ミルクは施設のものをご利用できます。
 ※その他、必要なものは各事業者へご確認ください。

※事業者によって受け入れ可能な月齢が異なります。
※産後ケア事業の内容など、詳細については、直接事業者へお問い合わせ下さい。

※福岡市こども未来局こども健やか部こども健やか課 092-711-4065


福岡市産前・産後ヘルパー派遣事業
日中、家族などから家事や育児の支援を受けることが難しい家庭に、市が委託した事業者から産後ヘルパーを派遣し、
家事や育児のお手伝いをすることで、育児不安や負担の軽減を図る事業です。
令和5年4月1日より、下記のとおり拡充されています。

①利用期間:妊娠中から出産後1年未満まで
例)令和5年5月1日生まれの場合、令和6年4月30日まで

②利用回数
1回につき連続2時間以内、1日2回まで利用できます
妊娠中:最大10回まで
産後:最大20回まで(第2子以降で、出生時点できょうだいが未就学の場合は最大40回まで)

③利用料金::1回当たり500円
※別途、ヘルパー派遣に必要となる交通費実費相当額
※生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円+交通費実費相当額

*利用料金の免除を希望する方は、生活保護世帯の場合は保護受給証明書、市民税非課税世帯の場合は生計中心者の市民税非課税証明書(4月から6月までの間に登録する場合は前年度分の市民税非課税証明書)を利用登録申込書(又は利用登録変更届書)に添えて提出してください。
*ヘルパー派遣に必要となる交通費実費相当額は事業者によって異なります。直接事業者にお尋ねください。
*前営業日17時からキャンセル料が発生します。料金等については直接事業者にお尋ねください。

④産後の利用回数:最大20回まで
※第2子以降で、出生時点できょうだいが未就学の場合(多胎児を含む)は最大40回まで

⑤対象となる方:次のすべてに該当する方
・福岡市内に住民票がある方
・妊娠中または生後1年未満の赤ちゃんがいる方
・日中、家族等から家事や育児の支援が受けられない方

⑥利用時間:午前8時~午後6時まで
年末年始(12月29日から翌年1月3日)は除く。

⑦利用場所:対象となる方の自宅のみ
*留守宅あるいは保護者不在の赤ちゃんのみのお宅に産前・産後ヘルパーは派遣できません

⑧問い合わせ先
*産前・産後ヘルパー派遣事業の内容など、詳細については、直接事業者へお問い合わせ下さい。

※福岡市こども未来局こども健やか部こども健やか課 092-711-4065

☆「ナイスディ」では、福岡市早良区西新・大野城市を中心に不動産売却のサポートをしています。何でもお気軽にご相談ください。

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