インボイス制度って??

2023-02-09

税金

Nice-D(ナイスデ-)株式会社です。
今回は、2023年10月1日より導入される「インボイス制度」について学んでいきましょう。

インボイス制度とは?

正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことです。
2023年10月1日から導入され、「インボイス(一定の要件を満たした適格請求書)」を用いて、消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。
適格請求書(インボイス)を用いて消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存する仕組みになります。
インボイス制度は、商品やサービスの売り手と買い手の双方に適用されます。
・売り手=適格請求書を交付してその写しを保存
・買い手=適格請求書を保存しなければなりません。

インボイス制度とは?


インボイス制度の目的は、正確な消費税額をしっかりと把握することです。2019年10月1日に消費税法および地方税法の一部が改正され、消費税が10%に引き上げられました。同時に飲食料品や新聞などは変わらず8%の税率が適用される軽減税率が導入され、現在の日本は10%と8%の二つの税率が混在しています。
このような現状を受け、消費税に関してより詳細な情報を加えた請求書の発行が求められるようになりました。
今まで使用していた請求書は、10%と8%の消費税を区別して記載する決まりはありませんでした。そのため、「仕入れた品物の税率が8%であったが、あえて10%で計上し不当な利益を得る」といった不正も発生しやすいと考えられます。インボイス制度は、このような不正や経理でのミスなどを防止する目的もあります。

インボイス制度は2023年10月から開始
2022年現在、消費税法においては2019年10月1日より適用された区分記載請求書等保存方式が用いられています。
これが2023年10月1日のインボイス制度の導入により、それ以降保存が必要な請求書等が適格請求書に切り替わります。
なお、適格請求書発行事業者の登録申請は2021年10月から受け付けが開始されています。


仕入税額控除とは・・・


この仕組みを「仕入税額控除」といいます。

適格請求書が発行された取引のみ、仕入税額控除の対象となります。
仕入れ税額控除を受けるには、消費税法において取引を記録した「帳簿」と「請求書等」を保存しておく必要があります。
2023年9月までに保存が求められている請求書が、区分記載請求書等です。
仕入税額控除が認められないと、仕入れや経費にかかった消費税額を差し引くことができないため、売上時に受け取った消費税額を全て支払わなければなりません。


区分記載請求書等においては、「請求書を発行した発行者の氏名または名称」、「取引をした時間」、「取引金額」、「取引内容」、「請求書を受け取ったものの氏名または名称(取引先の自分)」が正しく記録されていることで、その取引が行われたことの証明になります。そして、この帳簿により仕入れ税額控除を受けられるようになります。

新たに導入されるインボイス制度においては、仕入税額控除を受けるために「適格請求書」の保存が求められます。
「適格請求書」では、従来の区分記載請求書等において記載が求められていた事項に加え、「適格請求書発行事業者登録番号」、「税率ごと(8%または10%)に区分して合計した税込対価の額」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が求められるようになります。
インボイス制度が導入される背景として、消費税率の変更が挙げられます。
現在、消費税率は原則10%ですが、中には食品など8%の軽減税率が適用されており、税率が混在しています。
商品ごとの価格と税率が記載された書類を発行・保存することで、不正やミスを防ぎ取引の透明性を高めます。
インボイス制度を導入し、より正確に消費税の納付額を計算できるように変更されます。

インボイス(適格請求書)とは
適格請求書=適用税率や消費税額の記載を義務づけた請求書
つまり、商品やサービスなどの売り手が、買い手に対してより正確な消費税額や適用税率などを伝えるものです。
適格請求書は、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額を伝える役割を持ちます。
現在、一般的に使用されている請求書は「区分記載請求書」という形式のものですが、適格請求書は、区分記載請求書の内容に以下の項目が記載された書類です。
必要項目が記載されていれば、請求書のほか、納品書や明細書などの書類も適格請求書として扱えます。

適格請求書に必要な項目
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称と登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)と適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイス(適格請求書)の対象は?
仕入税額控除に必要な適格請求書ですが、取引の際に請求書を発行できるのは、事前に所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
登録を受理された「適格請求書発行事業者」のみとなっています。
そしてこの「適格請求書発行事業者」登録を行うためには、原則としてその個人事業者や法人が消費税の「課税事業者」である必要があります。
そのため、年度の課税売上高が1,000万円以下である等の理由で免税事業者になっている個人事業者や法人が、この適格請求書発行事業者になろうとした場合、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出し、課税事業者となる必要があります。
インボイス制度が導入される2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出する必要があります。
2023年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する2023年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。



適格返還請求書とは
適格請求書発行事業者は、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務があります。
適格返還請求書の交付により、返品などが生じた際の金額を課税対象から除外し、正確な納付税額を算出できます。

適格返還請求書に必要な項目(=記載事項)
※必要事項が記載されていれば、請求書のほか、納品書や明細書などの書類も適格返還請求書として扱えます。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・対価の返還等を行う年月日
・対価の返還等の基となった取引を行った年月日
・対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜き又は税込み)
・対価の返還等の金額に係る消費税等又は適用税率

※輸出時に発行する「インボイス」とは違う
もともと「インボイス」とは、貿易取引をする時に発行する明細書を指す言葉でした。
貨物の明細書・請求書・納品書の三つの機能を備える書類であり、貿易取引をする時に税関へ提出が義務づけられています。
インボイス制度における適格請求書と名前は同じですが、全く別の書類を指すので、注意しましょう。

インボイスがなくても仕入額控除を受けられる例外ケース
制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要になり、従来の区分記載請求書やレシートなどでは控除が受けられません。しかし、以下のケースは請求書を発行するのが困難なため、適格請求書がなくても仕入税額控除の対象となります。

・自動販売機や自動サービス機から購入した商品
・3万円未満の乗車券
・従業員が受ける日当・宿泊費
・ポスト投函での郵便サービス
・回収される入場券
・質屋や古物商などが適格請求書発行事業者でない人から購入する仕入れ
・宅地建物取引業者などが適格請求書発行事業者でない人から購入する建物
・適格請求書発行事業者でない人から購入する再生資源・再生部品 など

インボイス制度の経過措置とは
制度がスタートすると、経理のやり方だけでなく、取引の内容や取引先の選び方なども変わってくると予想されます。企業や個人事業主、フリーランスなど多くの人に影響を与えるため、激変緩和の目的で2029年9月30日までは経過措置が設けられています。
経過措置の期間中は、適格請求書発行事業者でない企業などからの仕入れであっても、一定割合の仕入税額控除が適用されます。最初の3年間は仕入税額相当額の80%、次の3年間は50%の控除と、期間によって控除割合が変わるので注意しましょう。なお、経過措置による仕入税額控除を利用する時は、帳簿にその旨を記載する必要があります。

インボイス制度の導入でなにが変わるのか
インボイス制度が導入されると、「仕入税額控除」の条件が変わります。

①インボイスの発行と保存が義務化される
仕入税額控除とは、間接税(税金を負担する人と納付する人が違う税金)である消費税を重複して納税することがないよう、事業者が消費者から受け取った消費税の税額から、仕入れの際に他の事業者に支払った消費税の税額を控除することです。
先に説明したように、この消費税を取引先に支払ったことを証明するために、取引を記録した帳簿と請求書等の保存と提出が義務付けられています。
そして、2023年10月から、仕入税額控除に必要な請求書が適格請求書に切り替わります。取引において対価を受け取る側の事業者は、その取引の際に相手に対して適格請求書を発行することになります。

②免税事業者からの仕入れは仕入額控除を受けられなくなる
これまではその取引が「課税取引」に該当すれば、取引相手の事業者が誰であっても課税仕入れ等となり、仕入れ側は仕入税額控除を受けられました。
しかし、インボイスの導入後は、適格請求書を発行できない免税事業者との取引では、仕入税額控除を受けられなくなります。
ただし、インボイス導入後2029年までの6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても、経過措置が設けられています。
区分記載請求書等と同じ内容の記載がある請求書等を保存し、帳簿に経過措置を受ける旨を記載することで、最初の3年間は80%、次の3年間は50%の控除を受けられます。


インボイス制度の導入による影響


買い手は仕入先に応じた複数の請求書処理が必要になる
インボイス制度導入後は、請求書や領収書が適格請求書の要件を満たしているかを確認し、要件を満たしていなかった場合は取引先に適格請求書の発行を求めなければなりません。
また、請求書を記帳する際には、適格請求書発行事業者から仕入れた場合と、適格請求書発行事業者でない事業者から仕入れた場合を、帳簿上消費税コードで区分する必要があります。
買い手にとっては、売り手以上にさまざまな事務作業が新たに発生することが予想されます。こうした事務作業の負担を減らすために、インボイス制度の要件を満たす機能が実装されるクラウド型の請求システムの導入を検討するのも一つの手でしょう。

①課税事業者の場合
インボイス制度が適用されるのは、主に課税売上高が1,000万円以上の課税事業者です。
課税売上額1000万円以上はインボイス制度が適用されます。
ただし、インボイス制度が開始しても、申請していないと適格請求書を発行できないので注意しましょう。
※適格請求書には、従来の請求書の内容に加えて「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率ごとの区分」「軽減税率適用の表記」「適用税率」「適用税率ごとの消費税の合計額」などを記載します。
適格請求書発行事業者は、取引を行ったら必ず適格請求書を交付し、受け取った適格請求書は一定期間保存しておく必要があります。

②売上1,000万円以下の個人事業主(フリーランス)などの免税事業者の場合
免税事業者は、インボイス制度から除外され、適格請求書を発行することができません。
課税売上額1000万円未満の免税事業者は、インボイス制度が適用されません。
主に中小企業や個人事業主、フリーランスの多くが該当となるでしょう。

〚注意点〛
①対応の変更
免税事業者は、請求書の内容を見直す必要がないため、これまでと同じものを使用できます。
しかし、免税事業者が発行する従来の請求書では、取引相手の課税事業者が仕入税額控除を行えません。
直接業務に関わる変更点はありませんが、課税事業者との取引内容や請求額の設定などで、これまでとは違う対応を迫られる可能性があります。

②仕事が減ったり値下げ交渉をされたりする可能性
課税事業者は、経費削減のため、取引する相手を免税事業者ではなく、税額控除を行える課税事業者に絞る可能性も考えられます。
このようにインボイス制度が導入されると、免税事業者であることで仕事の数や売り上げが減少する可能性が生じます。

発注元である課税事業者は、免税事業者からの請求書が仕入税額控除に使えないとなると、結果、多くの消費税を納めることになります。
となると、課税事業者は、節税対策のため、なるべく適格請求書発行事業者との取引を望むようになるでしょう。
課税事業者が、免税事業者との取引を中止する可能性があるため、免税事業者は仕事の受注が減るリスクが考えられます。
また、課税事業者と免税事業者が今まで通り取引を継続する場合でも、免税事業者は値下げの交渉を受ける可能性があります。
従来のように消費税額を上乗せした金額を請求すると、課税事業者は「仕入税控除ができないのだから消費税額を差し引いた金額で取引したい」と考えるからです。
免税事業者は、課税事業者に対して消費税分を上乗せした額を請求しづらくなるため、取引の際の請求額を見直さなければならない可能性もでてきます。

③課税事業者に転換することで消費税納税の負担が増える
売上減等のリスクを避けるために、免税事業者も自ら申請を行い、課税事業者になる方法もあります。
自ら税務署に申請書を提出し、課税事業者に転換することで、適格請求書発行事業者=適格請求書の発行ができるようになります。
そうすれば、仕事が減ってしまう危険性は回避できます。
しかし、消費税免除は適用されなくなってしまい、今まで免除されていた消費税の支出や申請手続き、請求書のフォーマット変更などの負担が増え、かえって事業を圧迫するリスクがあります。
課税事業者となる場合は、消費税の申告と納付が必要となりますが、インボイス制度によって受ける影響は少なくなります。
また、取引先との固い信頼関係により、免税事業者のままでいても大きな問題が発生しないこともあるかもしれません。
また、一般消費者をメインに取引をしている場合は適格請求書を発行する必要はありません。
課税転換によってメリットを享受できるかどうか、取引内容や事業の状態などを慎重に検討し、よく見極めることが大切です。


インボイス制度のメリット


①請求書関係業務を効率化できる
制度がスタートすると、経理負担を軽減するために、請求書をデータでやり取りする企業が増えると予想されます。電子インボイスに対応したツールを導入することは、企業のペーパーレス化や業務のデジタル化を促進することにも繋がるでしょう。請求書の印刷、郵送、保管などの手間も省けるため、請求書関係業務の効率化が期待できます。
また、適格請求書は、複数の税率を正確に計算しなければならず、慣れない期間は経理処理に時間がかかったり、人材が不足したりするリスクが考えられます。電子インボイスに対応したツールは、それらの計算を自動で行ってくれるため、新たに人材を確保したり残業をしたりするコストを省くことにも繋がるでしょう。

②取引先を広げるチャンスにもなる
課税事業者にとっては、取引先を広げるチャンスでもあります。適格請求書発行事業者と優先的に取引したいと考える課税事業者が増えると予想されるため、そのような企業に絞って営業をかけることで、新たな取引に繋がる可能性があります。課税事業者や、課税転換を検討している免税事業者は、あらかじめ営業のリストを見直しておくとよいでしょう。


インボイス制度のメリット


1.課税事業主が準備しておくこと
インボイス制度導入以降は、課税事業者は適格請求書の発行が義務付けられます。
買い手側となる取引の際、取引先に適格請求書を発行できるように、適格請求書発行事業者の登録の申請をします。
申請は、2023年3月31日までに、書類に必要事項を記載して所轄の「インボイス登録センター」に送付するか、e-Taxを用いて提出する必要があります。
その他社内においても、インボイス制度導入までに帳簿や請求書等の記載内容やフォーマットを変更し、インボイス制度に対応した経理システムを準備しておきましょう。
この場合、取引先と記載事項の確認や交渉が発生する可能性に備え、制度開始前に余裕を持って対応しましょう。
受注や発注の際にその取引が課税取引に該当するかどうかを仕分け、該当する取引については適格請求書を保存しておく仕組みなどを構築する必要がります。
また、適格請求書等を受け取った際、その内容を正確に記帳できるようツール導入の検討や、適格請求書の要件を満たしているかを確認するため、記載すべき事項の把握も必要です。
インボイス制度に加え、2022年より電子帳簿保存法が改正され、今後ネット上で行われた取引についてデータで保存することが義務付けられました。
この機会に、消費税に関わる適格請求書の管理システムについても、ネット上で作業できる電子帳簿として管理できるようにクラウド化も併せて検討してみしょう。

2.免税事業主が準備しておくこと
免税事業者は適格請求書が発行できないため、インボイス制度にかかわる準備は不要です。
ただし、適格請求書を発行できる課税事業者になるかの選択をする必要があります。
課税事業者になることを決めた場合、消費税課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者登録の申請書を提出することになります。
インボイスの始まる2023年10月1日に課税事業者になろうとした場合、その事業年度の始まる前日(4月1日に始まる場合は3月31日)までに、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がある点に注意してください。
ただし経過措置として、免税事業者がその日までに消費税課税事業者選択届出書を提出できなかった場合であっても、2023年10月1日を含む課税期間中に提出した場合は、登録されたその日から課税事業者となります。
課税事業者になるということは、それまで免税されていた消費税を納めるということです。
毎年の売り上げや仕入れの額から消費税の納付額を計算したり、提出する帳簿や請求書等を一定期間保存したりするといった準備、それらの作業を滞りなくこなすための準備を整えておくことが重要です。

簡易課税制度を検討する
適格請求書発行のために課税事業者になった場合には、確定申告の際に、(仕入税額控除)=取引先から受け取った消費税額―仕入れ等で支払った消費税額を計算した金額を申告し納税することになります。
その場合、取引の一つ一つに対して消費税がどのくらいかかるのか、細かくチェックする必要があります。
消費税の計算が不要な免税事業者のときと比べると、税額計算の負担が大幅に増えることになります。
このような実務負担を軽減するために、売上が5,000万円以下の中小企業に限り、みなし仕入率を適用して消費税額を計算する「簡易課税制度」が設けられています。
簡易課税制度は、取引先から受け取った消費税に、一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じることで納税額を計算する方法です。
みなし仕入率は、6つの事業区分に応じて設定されています。



インボイス制度導入にあたり対応・検討すべきこと


【売り手】
①適格請求書発行事業者(=適格請求書(インボイス)を発行できる事業者)に登録する
所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、審査・登録を受ける。
※法人や個人事業主・フリーランスを含め、消費税の課税事業者でなければならず、免税事業者は登録ができません。
※インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年9月30日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。

②適格請求書を発行するために、使用している請求書などのフォーマットを、適格請求書の要件である記載事項を網羅したものに変更。
市場の販売管理システムや請求書発行サービスを利用している場合は、適格請求書に自動対応されることが予想されます。
ただし、オリジナルのシステムやExcelなどで請求書などの書類を発行している場合は、インボイス制度導入前に必ずフォーマットを確認しましょう。

③簡易課税制度を検討する
※上述を参考

【買い手】
①請求書や納品書などの保存
仕入税額控除に必要な適格請求書、適格簡易請求書、適格返還請求書などは保存を必ず行ってください。
※形式や保存方法は、電子メールやインターネット上での電子データによるものも認められています。

保存した適格請求書の写しや電磁的記録については、交付日もしくはサービスを提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存しなければなりません。
原則、買い手は適格請求書などを保管することとなりますが、中には請求書の交付が難しいケースもあります。
適格請求書の発行が免除される取引(3万円未満の公共交通機関の利用、自販機・自動サービス機の利用、ポスト投函での郵便サービスの利用)や、従業員などに支給する日当や宿泊費、通常必要なものに係る課税仕入れ等については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。

②区分記載請求書は経過措置を適用し対応
インボイス制度導入にあたり、2023年10月1日から一定期間は経過措置が敷かれます。
現行の区分記載請求書と同じ項目が記載された請求書類を保存した上で、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記されている場合、仕入税額相当額の一定の割合を仕入税額として控除できます。

経過措置の期間と仕入税額控除割合
2023年10月1日から2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日:仕入税額相当額の50%

まとめ
インボイス制度は課税・免税事業者問わず、全事業者に関係のある新しい制度です。
課税事業者であれば登録申請手続きや事務管理の面で影響を受けます。
免税事業者であれば、課税事業者になるか否かを選択することになると同時に、収入や案件数への影響を鑑みて、働き方や事業の計画を立てる必要が出てきます。
インボイス制度導入までにルールや変更点を理解し、余裕をもって各種申請や準備を進めましょう。

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